行政組織昭和二十九年法律第百六十四号
防衛省設置法
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条の二の改正規定、同法第三十一条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第三十三条の次に二条を加える改正規定及び同法第三十八条の改正規定並びに第二条中<span>自衛隊</span>法第三十三条及び第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条
この法律のうち、第一条の規定及び第二条中<span>自衛隊</span>法第六十六条第二項の改正規定は公布の日から、第二条の規定(<span>自衛隊</span>法第六十六条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
防衛昭和二十九年法律第百六十五号
自衛隊法
第三節 航空<span>自衛隊</span>の部隊の組織及び編成(第二十条―第二十一条)
第六章 <span>自衛隊</span>の行動(第七十六条―第八十六条)