武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則
基地司令(<span>自衛隊</span>法施行令第五十一条の三第一項に規定する基地司令をいい、航空方面隊司令部の所在する基地の基地司令を除く。)が所属する部隊等
法第百七十四条第二項の規定により、<span>自衛隊</span>麻薬診療施設(同条第一項に規定する<span>自衛隊</span>麻薬診療施設をいう。次項において同じ。)の開設者が麻薬(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬のうち、同法第十二条第一項及び第二項に規定する麻薬を除い
捕虜収容所処遇規則
捕虜収容所長は、第一項又は前項の場合において第三条約第三十条第二項に規定する重病又は特別の治療、外科手術若しくは入院を必要とする状態に該当すると認められるときは、<span>自衛隊</span>病院(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十七条に規定する病院をいう。)又はそれに準ずる病院
捕虜収容所長は、前項の指示をするに当たっては、衛生要員又は衛生業務従事捕虜が業務を行う<span>自衛隊</span>病院等(法第三十三条第一項に規定する<span>自衛隊</span>病院等をいう。次条において同じ。)の管理者と必要な協議をするものとする。
捕虜資格認定審査規則
この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
捕虜等懲戒規則
懲戒権者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第四十八条に規定する懲戒権者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ部下の上級の隊員(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員をいう。)のうちから次に掲げ