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部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況に鑑み、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講じ、併せて、<span>脱炭素</span>
この法律において「<span>脱炭素</span>化」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する<span>脱炭素</span>社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出量の削減を行うことをいう。