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国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その空港<span>脱炭素</span>化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
基本方針及び航空法第百三十一条の二の七第一項に規定する航空<span>脱炭素</span>化推進基本方針に適合するものであること。