ガス事業法
ガスを使用する事業(これらの事業について鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)又は<span>脱炭素</span>
原子力基本法
国は、エネルギーとしての原子力利用に当たつては、原子力発電を電源の選択肢の一つとして活用することによる電気の安定供給の確保、我が国における<span>脱炭素</span>社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する<span>脱炭素</span>社会をいう。第十六条の二第二項にお
前項の運転期間に係る規制は、我が国において、<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた発電事業における非化石エネルギー源の利用の促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するため、エネルギーとしての原子力の安定的な利用を図る観点から措置するものとする。
道路整備特別措置法
道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路<span>脱炭素</span>化推進計画を定め、並びに同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。
道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路<span>脱炭素</span>化推進計画を定め、並びに同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。
空港法
第三節 空港の<span>脱炭素</span>化の推進(第二十四条―第三十条)
この法律は、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行うための措置並びに空港の<span>脱炭素</span>化を推進するための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の