会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第三局環境検査課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社脱炭素化支援機構の成立の日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構の成立の日から適用する。
計算証明規則
別表第二(第八十二条、第八十三条関係)一二中間貯蔵・環境安全事業株式会社中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第十二条成田国際空港株式会社成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第十一条東日本高速道路株式会社高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第十条中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社本州四国連絡高速道路株…
人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)
別表 管理職員等の範囲(第一条関係)組織職員内閣内閣官房内閣総務官 公文書監理官 総理大臣官邸事務所長 内閣審議官 内閣参事官 総理大臣官邸事務所副所長 企画官(内閣総務官室に所属する者に限る。) 調査官 内閣事務官(人事、予算又は庁舎警備に関する事務を担当する者に限る。) 秘書 守衛長 総理大臣官邸事務所に所属する守衛内閣人事局人事政策統括官 内閣審議官 …
自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十一条第一項の規定に基づき、自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
製造事業者は、自動車に係る再生プラスチックの利用量及び利用率の向上に当たっては、国産再生プラスチック(国内で生産された再生プラスチックをいう。以下この項において同じ。)の利用が我が国における資源の有効な利用及び脱炭素化に資することに鑑み、国産再生プラスチックを利用するよう配慮するものとする。
ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十一条第一項の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生プラスチックの利用量及び利用率の向上に当たっては、国産再生プラスチック(国内で生産された再生プラスチックをいう。以下この項において同じ。)の利用が我が国における資源の有効な利用及び脱炭素化に資することに鑑み、国産再生プラスチックを利用するよう配慮するものとする。
テレビ受像機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十一条第一項の規定に基づき、テレビ受像機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
製造事業者は、テレビ受像機に係る再生プラスチックの利用量及び利用率の向上に当たっては、国産再生プラスチック(国内で生産された再生プラスチックをいう。以下この項において同じ。)の利用が我が国における資源の有効な利用及び脱炭素化に資することに鑑み、国産再生プラスチックを利用するよう配慮するものとする。
電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十一条第一項の規定に基づき、電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
製造事業者は、電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用量及び利用率の向上に当たっては、国産再生プラスチック(国内で生産された再生プラスチックをいう。以下この項において同じ。)の利用が我が国における資源の有効な利用及び脱炭素化に資することに鑑み、国産再生プラスチックを利用するよう配慮するものとする。
電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十一条第一項の規定に基づき、電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
製造事業者は、電気洗濯機に係る再生プラスチックの利用量及び利用率の向上に当たっては、国産再生プラスチック(国内で生産された再生プラスチックをいう。以下この項において同じ。)の利用が我が国における資源の有効な利用及び脱炭素化に資することに鑑み、国産再生プラスチックを利用するよう配慮するものとする。
プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十一条第一項の規定に基づき、プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
製造事業者は、プラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用量及び利用率の向上に当たっては、国産再生プラスチック(国内で生産された再生プラスチックをいう。以下この項において同じ。)の利用が我が国における資源の有効な利用及び脱炭素化に資することに鑑み、国産再生プラスチックを利用するよう配慮するものとする。
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令
指定調査機関は、設計認定に係る設計(当該指定調査機関が行った設計調査に係るものに限る。)が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合しなくなったとき又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、その旨を速やかに主務大臣に通知するものとする。