金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(以下この項及び次条において「法」という。)第七条に規定する国家戦略特別区域会議をいう。次条において同じ。)が、法第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域銀行<span>脱炭素</span>関連事業促進出資事業(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条
前項の「特例対象業務」とは、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第百十一条第一項第八号に規定する対象事業活動(当該対象事業活動に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(銀行法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十二号から第十五号までに掲げる会社を除く。)
脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令
この省令において使用する用語は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号。以下「令」という。)第十二条第二項の書類は、中間事業年度(法第百二十五条第四項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)末の貸借対照表及び中間事業年度の損益計算書とする。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則
<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)及び<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令(令和六年政令第三百十四号)の規定に基づき、並びに同法を実施
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)及びコンビナート
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令
<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第五十八条、第六十条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第四号、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第六十五条、第六十六条第二項第三号及び第四号並びに第七十条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施する
この省令において使用する用語は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令
法第三十条第三項の主務省令で定める書類は、当該申請に係る対象指定製品の設計が資源有効利用・<span>脱炭素</span>化促進設計指針に適合していることを説明した書類とする。
(認定資源有効利用・<span>脱炭素</span>化促進製品を製造しなくなった場合の届出)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令
<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第三十二条第二項第四号イ及びロ並びに第七十三条の規定に基づき、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令を次のように
この命令において使用する用語は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)及び<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第三号)において使用する用語の例による。