工業令和六年経済産業省令第三号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則
法第三十二条第二項第五号の脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって勘案すべき事項がある場合には、その内容
前項第七号の勘案すべき事項として法第三十二条第二項第五号ロの脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する研究及び技術開発に関する事項を届け出る場合には、割当年度の前年度における当該研究及び技術開発に係る研究開発費及び売上高を疎明する資料
工業令和六年経済産業省令第四号
脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第六十二条第一項及び第三項、第六十七条第三号並びに第六十八条の規定に基づき、脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令を次のように定める。