一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令
一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における想定値と規制期間における実績値の乖離値について、前三条に規定する場合のほかエネルギー政策の変更及びエネルギー情勢の著しい変化並びに一般送配電事業者が単独で又は他の事業者と共同して行う<span>脱炭素</span>化の達成に資する新たな技術の導入に向けた取組そ
(施行期日)この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令
(地域<span>脱炭素</span>化促進事業計画の軽微な変更)
認定地域<span>脱炭素</span>化促進事業者の変更
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令の特例を定める省令
この省令は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)の施行の日(令和五年六月三十日)から施行する。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則
<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二十九条第二項、第五十六条第二項及び第七十四条の規定に基づき、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
この省令において使用する用語は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)及び<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく低炭素水素等供給等事業計画の認定等に関する省令
<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく低炭素水素等供給等事業
この省令において使用する用語は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。