地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令
二による申請書を、その承認をした都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該承認地域経済牽引事業者が造船法第十一条第一項の認定又は地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第三項の認定を受けた者である場合には、それぞれ、当該申請書の記載事項のうち認定事業基盤強化計画又は認定地域<span>脱炭素</span>
当該承認地域経済牽引事業者が前項ただし書の規定に基づき変更の承認の申請をする場合には、認定事業基盤強化計画又は認定地域<span>脱炭素</span>化促進事業計画
国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令
この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令
<span>脱炭素</span>社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十五条第一項及び第二項の規定に基づき、建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令を次のように定める。
事業者等(<span>脱炭素</span>社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する事業者等をいう。)は、同項の規定により、建築物木材利用促進協定(以下「協定」という。)を締結しようとするときは、国又は地方公共団体に対し、その旨を申し入れなけれ
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項、第二十二条の二第一項、第二項第九号、第三項第三号及び第十七項並びに第二十二条の三第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域<span>脱炭素</span>化促進事業計画の認定等に関する省令を次のよう
地域<span>脱炭素</span>化促進施設等地域<span>脱炭素</span>化促進施設及び法第二十二条の二第二項第五号の取組を実施するために必要な施設(漁港(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港をいう。)の区域内の水域若しくは公共空地又は海岸保全区域(海岸法(昭和