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行政手続平成十七年国土交通省令第二十六号

国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

行政組織平成十七年環境省令第十九号

地方環境局組織規則

地方環境局に、総務部、環境再生・廃棄物対策部及び中間貯蔵部に置くもののほか、次に掲げる室及び課を置く。地域脱炭素創生室(福島環境局を除く。)総務課(福島環境局を除く。)資源循環・災害廃棄物対策課(福島環境局を除く。)環境対策課(福島環境局を除く。)放射能汚染対策課(関東環境局に限る。)国立公園課(福島環境局を除く。)野生生物課(福島環境局を除く。)自然環境整…

前項に掲げる室及び課のほか、地方環境局に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、洋上風力環境調査専門官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、国立公園高付加価値化企画官、外客受入施設専門官、世界自然…

行政組織平成十九年財務省・国土交通省令第一号

独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

財務通則平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号

エネルギー対策特別会計事務取扱規則

この命令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)の施行の日から施行する。ただし、別表第三及び別表第四の改正規定中「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費」を加える部分は、公布の日から施行する。

別表第三(第五条関係)借方科目燃料安定供給対策及エネルギー需給構造高度化対策財源一般会計より受入脱炭素成長型経済構造移行推進一般会計より受入脱炭素成長型経済構造移行公債金石油証券(法第九十四条第二項に規定する証券をいう。)及借入金収入一時借入金(借換)備蓄石油売払代国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構納付金収入独立行政法人エネルギー・金属鉱物資…

建築・住宅平成二十一年国土交通省令第三号略称: 長期優良住宅法施行規則

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

林業平成二十二年農林水産省令第五十一号

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。以下「法」という。)第十六条の農林水産省令で定める強度又は耐火性に優れた建築用木材は、次に掲げるものとする。

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号。以下「令」という。)第三条第二項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。