電気事業法関係手数料規則
(施行期日)この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
法第五十八条の二十二(<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検
この省令は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則
関係行政機関、法第三十七条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、法第三十八条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)、地域<span>脱炭素</span>化促進事業(法第二条第六項に規定する地域<span>脱炭素</span>化促進事業をいう。以下同じ。)を行うと見込まれる
促進区域に次に掲げる区域が含まれる場合にあっては、当該促進区域において整備する地域<span>脱炭素</span>化促進施設(法第二条第六項に規定する地域<span>脱炭素</span>化促進施設をいう。以下同じ。)の種類、規模その他の事項に応じ、当該地域<span>脱炭素</span>化促進施設の整備により次に掲げる
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令
この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
定、同表の令第百三十七条の十第四号の認定に係る評価の項の改正規定(「第百三十七条の十第四号」を「第百三十七条の十第一号ロ(4)」に改める部分に限る。)、同項の次に令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価の項を加える改正規定並びに同表の備考の改正規定に限る。)及び第二条の規定は、<span>脱炭素</span>