航空昭和三十一年運輸省令第四十一号
空港法施行規則
空港<span>脱炭素</span>化推進事業の進捗管理の方法に関する事項
空港<span>脱炭素</span>化推進事業の実施に関し講ずる航空の安全の確保のための措置に関する事項
国税昭和三十二年大蔵省令第十五号略称: 租特法施行規則
租税特別措置法施行規則
年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「原子力発電施設解体引当金に関する省令」とあるのは、「<span>脱炭素</span>
消防昭和三十四年総理府令第五十五号
危険物の規制に関する規則
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下この条及び第二十条の五の二において「水素等
地方財政昭和三十七年自治省令第十七号
普通交付税に関する省令
同意又は許可を得た広域化推進事業出資債の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)W令元=0.02694W令2=0.01469W令3=0.01247W令4=0.00603W令5=0.00760W令6=0.01090X 令和4年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(<span>脱炭素</span>