P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
944 条文19 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
財務通則昭和二十二年勅令第百六十五号略称: 予決令

予算決算及び会計令

令和四年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条及び前二条の規定にかかわらず、前条の規定により計算して得た額から、同年度の一般会計補正予算(第2号)(次項において「令和四年度第二次補正予算」という。)に<span>脱炭素</span>成長型経済構造移行費用(<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円

令和五年度から令和七年度までの各年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条及び前二条の規定にかかわらず、前条の規定により計算して得た額から、令和四年度第二次補正予算に計上された<span>脱炭素</span>成長型経済構造移行費用に関する経費であつて、同法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰

建築・住宅昭和二十五年建設省令第三十八号

建築士法施行規則

この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

建築・住宅昭和二十五年建設省令第四十号略称: 建基法施行規則

建築基準法施行規則

この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

工業令和五年政令第三百七十九号

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令

<span>脱炭素</span>成長型投資事業者以外の者であって、法第四十八条第一項の法人等保有口座の開設の申請をする者一万七千百円

<span>脱炭素</span>成長型経済構造移行推進機構(以下「機構」という。)以外の者であって、法第五十条第二項の振替の申請をする者三千百円

工業令和六年政令第三百十四号

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令

内閣は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第三十四条第一項、第四十条及び第四十二条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定水素等供給事業者の要件)<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において供給を行った水素の量が千トン以上であることその他当該年度の前年度において供給を行った法第二条第

工業令和六年政令第三百十六号

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令

内閣は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。

<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十九条の規定により同条各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。納付しなければならない者金額一 法第十二条第一項の承認を受けようとする者次に掲げる者の