国家戦略特別区域法施行令
供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)国立健康危機管理研究機構国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)国立大学法人国立大学法人法大学共同利用機関法人国立大学法人法<span>脱炭素</span>
行政不服審査法施行令
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第七十八条第一項(<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第二十九条において準用する場合を含む。)
この政令は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令
条第五号ロの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、金融経済教育推進機構、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立健康危機管理研究機構、国立大学法人、大学共同利用機関法人、<span>脱炭素</span>
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第一項及び第三条第一項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める公債は、国庫短期証券(第千百三十七回)のうち、額面金額の合計額が一兆千三十四億四千六百三十五万円に相当するものとする。
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令
内閣は、<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第四条第六項(同法附則第五条第二項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令
内閣は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二十五条第一項、第三十二条第一項、第五十八条第二項ただし書、第六十四条第四項並びに第六十五条第三項及び第八項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項の政令で定めるところにより算定される当該年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量は、次の各号に掲げる事業分野の区分に応じそれぞれ当該各号に定める量の合計量とする。