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944 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 13 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織平成十六年政令第百六十号

独立行政法人都市再生機構法施行令

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

労働平成十七年政令第百四十六号

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)

この政令は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。

災害対策平成十七年政令第二百八十二号

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造を行う事業所を除く。)又は<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十二条第一項の承認に係る事業所(同法第十三条第一項に規定す

この政令は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。

陸運平成十八年政令第三百七十九号略称: バリアフリー法施行令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

行政組織平成十九年政令第三十号

独立行政法人住宅金融支援機構法施行令

この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

財務通則平成十九年政令第百二十四号略称: 特別会計法施行令,特会法施行令

特別会計に関する法律施行令

令和四年度の一般会計補正予算(第2号)に計上された費用のうち<span>脱炭素</span>成長型経済構造移行費用(<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)附則第三条第一項第一号に規定する<span>脱炭素</span>成長型経済構造移行費用をいい、同項の

統計平成二十年政令第三百三十四号

統計法施行令

二項第二号の政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、金融経済教育推進機構、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立健康危機管理研究機構、国立大学法人、大学共同利用機関法人、<span>脱炭素</span>

国家公務員平成二十年政令第三百八十九号

職員の退職管理に関する政令

株式会社<span>脱炭素</span>化支援機構

<span>脱炭素</span>成長型経済構造移行推進機構

行政組織平成二十年政令第三百九十号

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令

株式会社<span>脱炭素</span>化支援機構

<span>脱炭素</span>成長型経済構造移行推進機構

建築・住宅平成二十一年政令第二十四号略称: 長期優良住宅法施行令

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

林業平成二十二年政令第二百三号略称: 公共建築物木材利用促進法施行令,公共建築物等木材利用促進法施行令

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令

<span>脱炭素</span>社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

災害対策平成二十三年政令第百三十二号

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令

(<span>脱炭素</span>社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例)

法第百二十五条の規定により<span>脱炭素</span>社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十九条の規定を読み替えて適用する場合における<span>脱炭素</span>社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平

都市計画平成二十四年政令第二百八十六号略称: エコまち法施行令

都市の低炭素化の促進に関する法律施行令

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。