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(指定<span>脱炭素</span>化再生資源利用促進事業者の計画の作成に係る生産量又は販売量の要件)
法第二十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる指定<span>脱炭素</span>化再生資源利用促進製品ごとにその事業年度における生産量(その事業の用に供するために発注して製造したものの生産量を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は販売量(指定<span>脱炭素</span>化再生資源利用促進事業者が自