P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
944 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
建築・住宅昭和二十五年政令第三百三十八号略称: 建基法施行令

建築基準法施行令

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

建築・住宅昭和二十六年政令第二百四十号

公営住宅法施行令

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

道路昭和二十七年政令第四百七十九号

道路法施行令

法第四十八条の六十七第一項の規定により道路<span>脱炭素</span>化推進計画を定め、並びに同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。

工業令和五年法律第三十二号

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にその名称中に<span>脱炭素</span>成長型経済構造移行推進機構という文字を用いている者については、第二十四条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

機構は、第百二十四条第三号に掲げる業務に係る勘定において、第百十七条第一項の規定により買い入れた<span>脱炭素</span>成長型投資事業者排出枠であって、第一項の規定による出資により払い込まれた金銭をその買入れに必要な資金に充てたものを全て売り渡した日の属する事業年度(第三号において「売渡終了年度」という。)に係

工業令和六年法律第三十七号

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律

この法律は、世界的規模でエネルギーの<span>脱炭素</span>化に向けた取組等が進められる中で、我が国における低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本方針の策定、低炭素水素等供給等事業に関する計画の認定等の措置を講ずることにより、エネルギーの安定的かつ低廉な供給

低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する次に掲げる事項低炭素水素等の利用を特に促進すべき事業分野に関する事項エネルギーの安定的かつ低廉な供給を確保しつつ<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行を図るために重点的に実施すべき低炭素水素等供給等事業の内容及び実施方法に関する事項低炭素水素等供給等事業によ

工業令和六年法律第三十八号

二酸化炭素の貯留事業に関する法律

この法律は、世界的規模でエネルギーの<span>脱炭素</span>化に向けた取組等が進められる中で、エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度を低減させることが重要となっていることに鑑み、二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保するための措置その他の貯留事業及び導管輸送事業の適正な運営を確保するための措