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経済産業大臣は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への移行の状況及び経済事情の変動により必要が生じたときは、調整実施基準を変更するものとする。
経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、<span>脱炭素</span>成長型投資事業者排出枠につき、調整基準取引価格を定めなければならない。