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この節に規定するもののほか、<span>脱炭素</span>成長型投資事業者排出枠の割当て及び未償却相当負担金に関し必要な事項は政令で、排出枠口座簿における口座の開設及び排出枠の管理その他この節の規定の施行に関し必要な事項は経済産業省令で定める。
<span>脱炭素</span>成長型投資事業者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。