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経済産業大臣は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造移行推進機構に、化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金の徴収に係る事務を行わせるものとする。
経済産業大臣は、令和十五年度から、特定事業者に対しては、特定事業者が行う発電事業に係る第三十二条第一項に規定する<span>脱炭素</span>成長型投資事業者排出枠(以下「特定事業者排出枠」という。)を有償又は無償で割り当てるものとする。