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国家公務員昭和四十一年人事院規則一七―〇

人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)

アップ支援室長 研究推進室長 革新的情報通信技術開発推進室長 宇宙通信調査室長 情報通信経済室長 総合通信管理室長 情報活用支援室長 情報流通適正化推進室長 放送コンテンツ海外流通推進室長 国際放送推進室長 配信サービス事業室長 貯金保険室長 信書便事業室長 国際企画室長 電気通信<span>経済安全保障</span>

行政組織平成十三年外務省令第一号

外務省組織規則

<span>経済安全保障</span>課に、資源安全保障室及び企画官一人を置く。

企画官は、命を受けて、<span>経済安全保障</span>課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

電気通信令和八年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令(以下この条において「令」という。)第一条第三項第二号の主務省令で定める電子計算機は、特定重要設備(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号。以下「<span>経済安全保障</span>推進法」という。)

特別社会基盤事業者が<span>経済安全保障</span>推進法第五十条第一項の規定による指定を受けた日から二月以内に導入した特定重要電子計算機(当該指定に係る特定社会基盤事業(同項に規定する特定社会基盤事業をいう。第四条第二項第一号において同じ。)の用に供される特定重要設備に係るものに限る。)に対する前項の規定の適用