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前条に定めるもののほか、第二十三条の七第二項の規定による特定<span>災害対策</span>本部長の指示、第二十八条第二項の規定による非常<span>災害対策</span>本部長の指示又は第二十八条の六第二項の規定による緊急<span>災害対策</span>本部長の指示に基づいて、地方公共団体の長が実施した応急措置の
(地方公共団体の<span>災害対策</span>基金)