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1,119 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業昭和四十六年総理府令第十号

使用済燃料の再処理の事業に関する規則

原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。

厚生昭和四十六年厚生省令第三十五号略称: 廃棄物処理法施行規則,ごみ処理法施行規則,廃掃法施行規則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び<span>災害対策</span>基本法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

環境保全昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号略称: 水濁法施行規則

水質汚濁防止法施行規則

<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

労働昭和四十七年労働省令第四十一号略称: 電離則

電離放射線障害防止規則

原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。次号及び次条第一項において「原災法」という。)第十条に規定する政令で定める事象のうち厚生労働大臣が定めるものが発生した場合

厚生昭和四十七年建設省令第二十八号

日本下水道事業団法施行規則

この省令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一号)の施行の日(令和七年七月一日)から施行する。

鉱業昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号

石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令

<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条に規定する都道府県地域防災計画または同法第四十二条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地

統計昭和四十九年通商産業省令第六十七号

特定サービス産業実態調査規則

前項ただし書に規定する「警戒区域等」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に関して原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力<sp

原子力<span>災害対策</span>特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示

海運昭和四十九年運輸省令第三十五号

港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令

る港湾施設(以下「大規模地震対策施設」という。)に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件並びに土地利用の状況等を考慮して、円滑な物資輸送及び避難地が確保できるように、大規模地震対策施設の種類、規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、<span>災害対策</span>

災害対策昭和五十一年自治省令第十一号

都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令

<span>災害対策</span>基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第二項の規定に基づき、都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令を次のように定める。

<span>災害対策</span>基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第二項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

地方財政昭和五十一年自治省令第三十五号

特別交付税に関する省令

(昭和二十七年法律第二百九十五号)第四十八条の三の規定による経済産業大臣の指定を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額とする。三 <span>災害対策</span>

。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する<span>災害対策</span>

工業昭和五十三年総理府令第五十七号

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。

工業昭和五十三年通商産業省令第七十七号

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。