武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
法第百十三条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)において読み替えて準用する<span>災害対策</span>基本法第六十四条第七項又は第八項の規定による処分当該処分に係る土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件が所在した場所を管轄する市町村長
号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条勤勉手当勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第三条の規定による改正後の<span>災害対策</span>
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費 <span>災害対策</span>
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
特別会計に関する法律施行令
原子力緊急事態(原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第二号に規定する原子力緊急事態をいう。)又はこれに相当する事態により原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害をいう。)を発生させた原子力発電施設等又は加工
用に供するもの(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条第一号又は第二号に該当するもの及び船舶に設置するものを除く。)又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等であって、原子力<span>災害対策</span>
高齢者の医療の確保に関する法律施行令
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
職員の退職管理に関する政令
この政令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年七月一日)から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十四号)の施行に伴い、同法附則第三条第三項において読み替えて準用する同条第二項及び同法附則第四条、<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第二項並びに国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、東日本大震災に際し<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。
(施行期日)この政令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際して、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項又は第二十条第五項の規定により同法第十五条第二項第一号の緊急事態応急対策を実施すべき区域が公示された場合において、当該公示の際現に
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令
前号に掲げるもののほか、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定により原子力<span>災害対策</span>本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力<span>災害対策<
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令
条第一項、第四十五条第二項、第四十八条第二項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第六十条、第六十二条第二項及び第三項、第六十三条、第六十九条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十一条第一項並びに第七十五条、同法第四十四条において読み替えて準用する<span>災害対策</span>
法第十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、<span>災害対策</span>基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の二の規定の例による。