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災害対策平成十二年政令第百九十五号略称: 原災法施行令,原子力災害特措法施行令

原子力災害対策特別措置法施行令

内閣は、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号、第七条第二項、第十条、第十五条第一項、第三十一条、第三十三条及び第三十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

原子力規制委員会は、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(以下「法」という。)第二条第三号イからトまでに掲げる者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者について、同号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をすることができる。ただし、その者が原子炉の運転等のための施設を使用し

行政組織平成十二年政令第二百四十五号

内閣府本府組織令

市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。防災に関する施策の推進に関すること。防災に関する組織(<span>災害対策</span>

この政令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

行政組織平成十二年政令第二百四十六号

総務省組織令

<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周

<span>災害対策</span>基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力<span>災害対策</span>特別措置法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び首都直下地震対策特別措置法に基づく地方公共団体の事務に関する国と

行政組織平成十二年政令第二百五十二号

厚生労働省組織令

厚生労働省の所掌事務に係る<span>災害対策</span>に関する事務の総括に関すること。

この政令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

行政組織平成十二年政令第二百五十三号

農林水産省組織令

農林水産省の所掌事務に係る<span>災害対策</span>に関する事務の総括に関すること。

農林水産省の所掌事務に係る<span>災害対策</span>に関する事務の総括に関すること。