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(<span>災害対策</span>基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第六条の規定による改正前の<span>災害対策</span>基本法施行令第二十九条第二項の規定により都道府県知事がした公示は、第六条の規定による改正後の<span>災害対策</span>基本法施行令
この政令の施行の日の前日において中央防災会議の委員(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第十二条の規定による改正前の<span>災害対策</span>基本法施行令第三条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。