災害対策平成十一年法律第百五十六号略称: 原災法,原子力災害特措法
原子力災害対策特別措置法
原子力災害については、災害対策基本法第八十七条及び第八十八条第二項の規定は、適用しない。
原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態に関しては、災害対策基本法第五十条、第五十四条、第五十九条及び第六十六条の規定は、適用しない。
行政組織平成十一年法律第百七十六号
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法
主務大臣は、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、放射線による人体の障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十六条第一項に規定する業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
災害対策平成十二年法律第五十七号略称: 土砂災害防止法
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
市町村防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において同じ。)は、前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項に…
災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う土砂災害に係る避難訓練の実施に関する事項