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(都道府県<span>災害対策</span>本部及び市町村<span>災害対策</span>本部の必要的設置)
原子力緊急事態宣言があったときは、当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県知事及び市町村長は、当該原子力緊急事態に関し<span>災害対策</span>基本法第二十三条第一項に規定する都道府県<span>災害対策</span>本部又は同法第二十三条の二第一項に規定する市町村<span>災害