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原子力事業者は、第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される<span>災害対策</span>基本法第四十八条第一項の規定により行った防災訓練(同項に規定する災害予防責任者と共同して行ったものを除く。次項において同じ。)につき、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その実施の結果を原子力規制委員会に報告するとと
第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力<span>災害対策</span>本部の設置等