活動火山対策特別措置法
第六条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止又は軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第六条第一項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)」と、「市町村地域防災計画…
都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、地域防災計画(災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。次項において同じ。)の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係のある指定地方行政機関(同条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。)の長、指定地方公共機関(同条第六号に規定する指定地方公共機関をい…
石油コンビナート等災害防止法
この法律は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の特殊性にかんがみ、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)その他災害の防止に関する法律と相まつて、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等…
災害が発生した場合において、当該都道府県、関係特定地方行政機関、関係市町村、関係公共機関(災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関及び同条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。以下同じ。)、当該都道府県の区域内の公共的団体及び当該都道府県の区域内の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者その他当該特別防災区域内の防災上重要な施設の管理者(第…
大規模地震対策特別措置法
指定行政機関災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第三号に規定する指定行政機関をいう。
指定地方行政機関災害対策基本法第二条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。