P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
1,104 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
災害対策昭和三十六年法律第二百二十三号略称: 災対法

災害対策基本法

第一条の規定による改正後の災害対策基本法(附則第五条において「新災害対策基本法」という。)第百二条の規定は、平成二十五年四月一日以後に発生した同条第一項に規定する災害について適用する。

政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後適当な時期において、第一条の規定による改正後の災害対策基本法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

災害対策昭和三十七年法律第百五十号略称: 激甚法,激甚災害法

激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

この法律は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する著しく激甚である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。

国土開発昭和四十年法律第六十四号

山村振興法

山村振興基本方針は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)の規定による国土形成計画その他法令の規定による地域振興に関する計画並びに災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第八号に掲げる防災基本計画、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第十条第一項に規定する国土強靱化基本…

民事昭和四十二年法律第八十一号略称: 住基法,住基台帳法

住民基本台帳法

第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同…

別表第二(第三十条の十、第三十条の四十四の三関係)提供を受ける通知都道府県又は附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関事務一 市町村長一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第六十二条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導、同法第七十六条第二項(同法第百八十三条において準用する場…

都市計画昭和四十三年法律第百号略称: 都計法

都市計画法

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中災害対策基本法第二条第一号の改正規定、同法第二条の二第六号の改正規定、同法第五条の三に一項を加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第四十条の改正規定、同法第四十二条第三項の改正規定、同法第四十三条第三項の改正規定及び同法第四十九条の二に一項を加え…

災害対策昭和四十八年法律第六十一号略称: 活火山法

活動火山対策特別措置法

都道府県防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の都道府県防災会議をいう。以下同じ。)は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、都道府県地域防災計画(同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画をいう。次項及び第九条において同じ。)において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。

市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。以下同じ。)又は市町村防災会議の協議会(同法第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。第十条第二項において同じ。)が次条第一項第二号及び第三号(これらの規定を第十条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定める際の基準とな…