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。)不燃材料不燃材料準不燃材料不燃材料又は準不燃材料難燃材料不燃材料、準不燃材料又は難燃材料耐火構造耐火構造準耐火構造耐火構造又は準耐火構造(変更後の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が<span>建築基準</span>
法第四条第一項の変更の認定の申請に係る認定畜舎等が<span>建築基準</span>法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合している場合