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都市再生特別地区内においては、畜舎等の建蔽率、畜舎等の建築面積(同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、それぞれの建築面積)及び畜舎等の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、<span>建築基準</span>法第六十条の二第一項第一号に該当する畜
都市再生特別地区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、畜舎等の地盤面下の部分及び<span>建築基準</span>法第六十条の二第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。ただし、