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便所には、<span>建築基準</span>法施行令第二十八条に規定する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
くみ取便所の構造は、<span>建築基準</span>法施行令第二十九条の規定に適合するものとしなければならない。