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<span>建築基準</span>法施行令第百十二条第一項、第四項及び第五項に規定する建築物に該当する畜舎等同条第一項、第三項から第五項まで、第十六項、第十七項及び第十九項から第二十一項までの規定に適合するものであること。
<span>建築基準</span>法施行令第百十四条第四項に規定する渡り廊下を有する建築物に該当する畜舎等(第十九条第二項本文、第二十条ただし書、第二十四条第一項本文、第二十四条の二第一項ただし書、第二十四条の三第一項ただし書又は第二十五条第一項本文の規定の適用を受けるもの(第二十四条第一項本文及び第二十五条第一項本文