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B構造畜舎等<span>建築基準</span>法施行令第三十九条第一項の規定に適合するものとし、かつ、屋根ふき材は、プラスチック板、金属板、木板その他これらに類する軽いものとすること。
(以下「畜産業用倉庫」という。)又は農林水産省令第一条第一号に規定する施設であって同号ホに掲げるもの若しくは農林水産省令第二条第三号に規定する施設であって同号ロに掲げるもの(以下「畜産業用車庫」という。)の用途に供する畜舎等であって、高さが十三メートルを超えるもの(その特定主要構造部(<span>建築基準</span>