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畜舎等が崖崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、<span>建築基準</span>法第十九条第四項に規定する措置を講じなければならない。
自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、木造の畜舎等で床面積が五百平方メートル以下のもの若しくは木造以外の畜舎等で床面積が二百平方メートル以下のものであって次条及び<span>建築基準</span>