厚生労働省関係地域再生法施行規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けたことを証する書類
<span>建築基準</span>法第六条第一項の確認を受けたことを証する書類
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
法第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る<span>建築基準</span>法第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第二十二項若しくは第二十六項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第二十五条の軽微な変更に該当していることを証する書
等に関する法律第十三条の評価員である者にあっては、住宅に限って建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合は、登録適合性判定員講習を修了することを要しない。建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物適合性判定員建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物一 <span>建築基準</span>
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び第十一条第一号ロにおいて「耐震関係規定」という。)に適合するもの又はこれに準
次のいずれにも該当すること。消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)若しくは<span>建築基準</span>法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(ロ(1)及び(2)に規定するものを除く。)に違反しないものであること。次のいずれかに該当すること。耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。第九条
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
居住安定援助賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び第十条第一号ロにおいて「耐震関係規定」という。)に適合するもの又はこれに準ずるものである
次のいずれにも該当すること。消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)若しくは<span>建築基準</span>法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(ロ(1)及び(2)に規定するものを除く。)に違反しないものであること。次のいずれかに該当すること。耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。第八条
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
介護医療院の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての介護
療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号の直通階段を<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項の規定による避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準
無料低額宿泊所の建物は、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定を遵守するものでなければならない。
特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令
特定車両停留施設には、建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。次条において同じ。)である部分を除き、側溝その他の排水設備を設けなければならない。
道路法施行規則第一条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の建築物である部分において、直接地上へ通ずる旅客の出入口のある階以外の階に乗降場、待合所その他旅客の集合する設備を設けるときは、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
建築物、主要構造部、延焼のおそれのある部分、耐火構造、準耐火構造、防火構造、不燃材料、耐火建築物、準耐火建築物、大規模の修繕、大規模の模様替、プログラム又は特定行政庁それぞれ、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号、第五号から第九号の三まで、第十四号、第十五号、第三十四号又は第三
敷地、地階、構造耐力上主要な部分、耐水材料、準不燃材料又は難燃材料それぞれ、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条に規定する敷地、地階、構造耐力上主要な部分、耐水材料、準不燃材料又は難燃材料をいう。