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第三百二十二条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の建築基準法第九条第二項(同法第十条第二項(同法第八十八条第一項及び第四項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第八十八条第一項、第二項及び第四項、第九十条第三項(同法第八十七条の二第一項(同法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第八十八条第一項において準用す…
(特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物に関する経過措置)第二十六条第三号の改正規定の施行前に改正前の建築基準法第二十六条第三号の規定により特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物は、改正後の建築基準法第二十六条第三号の国土交通大臣が定める基準に適合する建築物とみなす。