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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生平成十六年厚生労働省令第百六十九号略称: QMS省令

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令

放射性体外診断用医薬品に係る製品の作業所は、次に定めるところに適合するものであること。他の設備と明確に区別されていること。主要構造部等が耐火構造であるか、又は不燃材料(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られていること。次の線量を、それ

消防平成十七年総務省令第四十号

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

階段室等避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室(当該階段が壁、床又は防火設備(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロに規定するものをいう。)等で区画されていない場合にあっては当該階段)をいう。

面積の合計が三千平方メートル未満のものの階のうち、当該部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあっては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階にあっては千五百平方メートル以上のもの((イ)に掲げる階及び部分を除く。)スプリンクラーヘッドは、住戸、共用室及び管理人室の居室(<span>建築基準</span>

行政手続平成十七年国土交通省令第二十六号

国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

この省令は、建築物の安全性の確保を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。

この省令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

建築・住宅平成十七年国土交通省令第八十号略称: 公的賃貸住宅等整備特別措置法施行規則,地域住宅特別措置法施行規則

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則

ののほか、当分の間、地震に対する構造耐力上の安全性が確保されていないため保安上危険なマンション(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。)について緊急に行う除却又は建替えの促進に関する事業(当該マンションについて、<span>建築基準</span>

産業通則平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号略称: 物流総合効率化法施行規則

物資の流通の効率化に関する法律施行規則

特定流通業務施設の主要構造部(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)である柱及びはりが鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。

社会福祉平成十八年厚生労働省令第三十四号

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

指定地域密着型特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなけれ

前各項に定めるもののほか、指定地域密着型特定施設の構造設備の基準については、<span>建築基準</span>法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。

社会福祉平成十八年厚生労働省令第三十五号

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定

前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、<span>建築基準</span>法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。

都市計画平成十八年経済産業省令第八十三号

経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則

道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十四条第一項ただし書の許可、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の承認若しくは第三十二条第一項の許可、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の許可又

都市計画平成十八年国土交通省令第八十二号

国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則

耐火構造の住宅<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。

準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、<span>建築基準</span>法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。外壁及び軒裏が、<span>建築基準</span>法第二条第八号に規定する防火構造であること。屋根が、<