指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定短期入所
前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、<span>建築基準</span>法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
介護老人保健施設の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての介護老人保健施設の建物にあっては、準
療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての特別養護老人ホームの
居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備(以下「特定防火設備」という。)により防災上有効に区画されていること。
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
申請に係る住宅の計画が、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の<span>建築基準</span>関係規定に適合しないと認めるとき。
し(新築住宅について当該住宅に係る設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機関とは異なる登録住宅性能評価機関に申請しようとする場合に限る。)、建設住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更建設住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。)並びに<span>建築基準</span>
官公庁施設の建設等に関する法律施行規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第一項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。
<span>建築基準</span>法第十八条第二十二項又は第二十六項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第二項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。