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新施行規則第二条から第三条まで、第三条の四、第三条の五及び第八条の二(第二項を除く。)の規定並びに新施行規則別記第五号様式、第十五号様式、第十六号様式及び第四十二号の三様式並びに第二条の規定による改正後の<span>建築基準</span>法に基づく指定<span>建築基準</span>適合判定資格者検定機関等に関する省
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の<span>建築基準</span>法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第五十九条第一号に掲げる区分に従い旧法第六十八条の二十六第三項の規定による指定を受けている者は、新機関省令第五十九条第一号に掲げる区分に従い新法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けた者とみ