現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
確認検査員又は副確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該確認検査員又は副確認検査員が<span>建築基準</span>適合判定資格者であることを証する書類
床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百四十六条第一項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認等(法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十