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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
都市計画昭和四十四年建設省令第四十九号略称: 都計法施行規則

都市計画法施行規則

(施行期日)この省令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。

この省令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。

都市計画昭和四十四年建設省令第五十四号

都市再開発法施行規則

この省令は、都市再開発法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十九号)の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。

この省令は、<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

陸運昭和四十五年運輸省令第八十六号略称: 新幹線整備法施行規則,全幹法施行規則

全国新幹線鉄道整備法施行規則

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備

厚生昭和四十六年厚生省令第二号略称: ビル管理法施行規則,建築物衛生法施行規則

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号。以下「令」という。)第一条各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)

特定建築物の建築(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた階層の居

労働昭和四十六年労働省令第二十七号略称: 財形法施行規則

勤労者財産形成促進法施行規則

に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金額の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写しその者の住民票の写し当該増改築等に係る工事に係る<span>建築基準</span>

当該住宅が令第三十六条第二項に規定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該当するものであること。昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第

建築・住宅昭和四十六年建設省令第十八号略称: 農住利子補給法施行規則

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則

耐火構造の住宅<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。

準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、<span>建築基準</span>法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として国土交通大臣が定めるものをいう。

金融・保険昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号

沖縄振興開発金融公庫法施行規則

令第一条の三第一項第五号ホ(1)に掲げる場合次に掲げるとき。住宅部分を有する家屋(以下この条において「住宅家屋」という。)について<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項の規定による除却の命令を受けたとき。住宅家屋について次に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の除却を実施すべ

令第一条の三第一項第五号ホ(2)に掲げる場合次に掲げるとき。住宅家屋について<span>建築基準</span>法第九条第一項の規定による移転の命令を受けたとき。住宅家屋について前号ロ(1)又は(2)に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の移転を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。住宅家屋について移転する必要が