消防法施行規則
<span>建築基準</span>法第十二条第一項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第三項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律及び建築物の安全性の確保を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
災害対策基本法施行規則
令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準は、地震に対する安全性に係る<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものであることとする。
普通交付税に関する省令
、その他の指定都市、宅地造成等規制中核市(宅地造成及び特定盛土等規制法第十条の規定に基づき指定された宅地造成等工事規制区域及び同法第二十六条の規定に基づき指定された特定盛土等規制区域を包括する中核市をいう。以下同じ。)、その他の中核市、施行時特例市、別表第三の三に掲げる建築主事設置市(<span>建築基準</span>
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六条の二第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和
この省令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
老人福祉法施行規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けたことを証する書類
新住宅市街地開発法施行規則
この省令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
電波法による伝搬障害の防止に関する規則
建築物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓又は建築設備(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内、その高さが十二メートル以下のもの(都市計画区域(同条第二十号に規定する都市計
<span>建築基準</span>法第六条第一項の規定による建築主事又は建築副主事の確認(同法第十八条第三項又は第四項の規定による確認済証の交付を含む。)
河川法施行規則
し尿浄化槽に係る<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項、第六条の二第一項又は第十八条第三項若しくは第四項(第八十七条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付
し尿浄化槽に係る<span>建築基準</span>法第九条第一項若しくは第十条第三項の規定による命令又は同法第十八条第四十一項の規定による要請