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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
環境保全昭和三十二年厚生省令第四十一号

自然公園法施行規則

総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第六項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項

当該建築物の建築面積(<span>建築基準</span>法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が二千平方メートル以下であること。

財務通則昭和三十三年運輸省令第三十二号

ユース・ホステル整備費補助金交付規則

補助事業者は、告示で定める<span>建築基準</span>に従つて、補助金の交付に係るユース・ホステルを建築しなければならないこと。

消防昭和三十四年総理府令第五十五号

危険物の規制に関する規則

令第九条第一項第一号本文ただし書の総務省令で定める不燃材料は、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に掲げる不燃材料のうち、ガラス以外のものとする。

令第九条第一項第七号の総務省令で定める防火設備は、<span>建築基準</span>法第二条第九号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。

工業昭和三十五年総理府令第五十六号略称: 放射線障害防止法施行規則,放射性同位元素等規制法施行規則

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則

使用施設は、当該施設が<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)

貯蔵施設には、次に定めるところにより、貯蔵室又は貯蔵箱を設けること。ただし、密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、この限りでない。貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定す

建築・住宅昭和三十五年建設省令第十号

住宅地区改良法施行規則

一団地内に建設する改良住宅の延べ面積(階段室その他屋上に突出する部分で小規模のものの面積を除く。)の合計の敷地総面積(敷地の周辺に道路(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)、公園又は広場がある場合においては、道路の幅員の二分の一(四

(施行期日)この省令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

消防昭和三十六年自治省令第六号

消防法施行規則

第一(十五)項に掲げる防火対象物従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。令別表第一(十七)項に掲げる防火対象物床面積を五平方メートルで除して得た数により算定する。令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物であつて<span>建築基準</span>

令第四条の二の二第二号、令第二十一条第一項第七号、令第三十五条第一項第四号及び令第三十六条第二項第三号の総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条及び第百二十四条に規定する避難階段(屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有

厚生昭和三十六年厚生省令第二号略称: 構造設備規則

薬局等構造設備規則

主要構造部等(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部並びに内部を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)が耐火構造(同法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であり、かつ、その開口部には、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三

放射性医薬品に係る製品の作業所は、次に定めるところに適合するものであること。他の施設と明確に区別されていること。主要構造部等が耐火構造であるか、又は不燃材料(<span>建築基準</span>法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られていること。次の線量を、それぞれについて厚生労働大臣が定める線量限度

厚生昭和三十六年厚生省令第四号

放射性医薬品の製造及び取扱規則

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)又は不燃材料(同条第九

次に掲げる要件を満たす貯蔵室又は貯蔵箱を設けること。貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。貯蔵箱は、耐火性の構造とすること。貯蔵室又は貯蔵箱には、それぞれ貯