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その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第六項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で<span>建築基準</span>法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものである
施行令第二十六条第三十八項第一号に掲げる工事当該工事に係る<span>建築基準</span>法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類