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指定<span>建築基準</span>適合判定資格者検定機関が行う<span>建築基準</span>適合判定資格者検定事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は<span>建築基準</span>法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者