建築・住宅昭和二十五年建設省令第四十号略称: 建基法施行規則
建築基準法施行規則
この省令の施行前に交付した改正前の<span>建築基準</span>法施行規則別記第三十八号様式、別記第三十九号様式及び別記第三十九号の二様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の<span>建築基準</span>法施行規則別記第三十八号様式、別記第三十九号様式及び別記第三十九号の二様式による身分証明書とみ
法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令で定める用途は、この省令による改正後の<span>建築基準</span>法施行規則第十条の十五の八各号に掲げるもののほか、当分の間、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第十三条の規定によ
統計昭和二十五年建設省令第四十四号
建築動態統計調査規則
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十五条第四項の規定に基き、建築動態統計調査規則を次のように定める。
この章で「建築物」とは、<span>建築基準</span>法(以下「法」という。)第二条第一号に定めるものをいう。